越山丸~OreNoFuNe~

規約

【安全確保の為、遵守すべき事項】

航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下の通り行動します。

  • 出航から帰港するまでの間は、飲酒しません。また酒気を帯びて漁場に案内しません。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺する時は、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路変更を行い、且つ安全な速力まで十分な減速を行う事により船体動揺の軽減に努めます。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想される時は、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船する様、指導します。
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣を着用します。
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
  • 12歳未満の小児には、乗船中、常に救命胴衣を着用させます。
  • 利用者の乗降場所から漁場または漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添に取り纏め安全に航行出来る航路、避険線等の設定を行います。
  • 航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
  • 随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保の為に必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。
  • 利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。

【出航中止基準及び帰航基準】

出航の可否判断は以下の方法により行います。
出航地や案内する漁場間において以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。

  • 海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中。
    出航地の波高 1.5m以上  出航地の風速 8m以上   出航地の視程 100m未満
  • 落雷の恐れがある時。
  • 船長又は業務主任者の内、いずれか1名でも危険と判断した時。

案内する漁場において以下のいずれかの状況に至った場合、帰航する事とします。

  • 海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令。
  • 利用者に急病人やケガ人が出た時。
  • 漁場における波高 1.5m以上  漁場おける風速 8m以上  漁場における視程 100m未満
  • 落雷の恐れがある時。
  • 上記の他、利用者の安全確保が困難になると予想される時。

【気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処】

出航した港等に帰航出来ない場合は、以下の場所に避難をします。

  • 上越市柿崎沖→柏崎港  上越市有間川、名立沖→名立漁港
  • 上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難出来る場所に避難します。

【情報を収集すべき事項】

利用者の安全の確保に必要な情報

  • 出航地における波高、風速、視程
  • 出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報
  • 水路通報、気象・津波・海上警報等の情報
  • 乗船する利用者数(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
  • 法に基づく協議会において協議が調べた事項や海面利用協議会等で定められた事項等、地域における安全確保に関する情報
  • 立入禁止区域に関する情報

漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報

  • 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報
  • 漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報
  • 法に基づく協議会において協議会が調べた事項や海面利用協議会等で定められた事項等、地域における漁場の安定利用に関する情報

【安全確保の為、周知すべき内容及び方法】

周知方法→乗船前の書面回覧。ウエブサイトに周知事項を記載。

周知内容

  • 出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従う事。
  • 遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かない事。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺する事がある時は、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船する事。
  • 天候急変時の帰航決定について船長の指示に従う事。
  • 救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法。
  • 落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法。
  • 落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力。
  • 乗船中の船室内にいる場合を除き、救命胴衣を着用する事。

漁場において口頭で説明する。

  • 案内する漁場において注意すべき事項。

【損害保険について】

利用者1人当たりの填補限度額・・・5千万円
利用定員又は旅客定員・・・12名